特定外来生物にヤビーなど指定

概要

外来生物法政令改正案が05年12月14日に閣議決定され、06年2月1日から施行されました。政令別表に、特定外来生物の第2次選定が反映されており、ザリガニについて言えば、アスタクス属全種、ウチダザリガニ、ラスティークレイフィッシュ、ケラクス属全種の2属全種と2種が特定外来生物として指定されました。このため、06年2月1日以降、これらのザリガニを飼養等することは禁止となりました。これに違反して、これらのザリガニを飼養等した場合、懲役1年以下・罰金100万円以下に処せられます。また、販売や頒布目的で飼養等した場合や放ったりした場合には、更に重い懲役3年以下・罰金300万円以下に処せられます。但し、環境大臣から許可を得れば、飼養等をすることができます。なお、施行日(06年2月1日)に現に特定外来生物のザリガニを飼養等している場合には、やむを得ない事由であるので、環境大臣の許可を得ていなくても、施行後6ヶ月の間(06年7月31日)まではそのザリガニを飼養等することができます。

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